宿泊約款

第1条 本約款の適用範囲

  1. りつこはうすとご利用を希望する方との間で締結する契約は、この約款及びりつこはうすで定める利用規約その他の規約の定めるところによるものとし、この約款及びりつこはうすで定める利用規約その他の規約に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。利用者は、りつこはうすを利用するにあたり、この約款の全ての条項について同意したものとみなします。また、この規定に関わらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. りつこはうすに宿泊契約の申込みをする代表者には、次の事項をりつこはうすへ申し出ていただきます。
    • 代表者の氏名
    • 到着日時、出発日時
    • 連絡が可能な電話番号及びEメールアドレス
    • 宿泊者数
    • その他、当館が必要と認めた事項
  2. 宿泊者が宿泊中に、すでに契約した宿泊日を超えて宿泊を継続する申入れをした場合、りつこはうすはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
  3. 18歳未満(高校生含む)の宿泊者のみの宿泊は、保護者の許可が無い限りお断り致します。宿泊にはご宿泊者全員分の保護者同意書の提出が必要となります。小中学生の利用は、20歳以上の同行する責任者(家族以外の場合)がいて、保護者同意書の提出があった場合、宿泊の対応をいたします。

第3条 宿泊契約の成立

  1. 宿泊契約は、りつこはうすが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。但し、りつこはうすが承諾しなかった事を証明した時は、この限りではありません。
  2. 宿泊料金は、第4条及び第5条に該当する場合は、違約金、次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば返還します。ただし、銀行振込に関わる手数料は宿泊者に負担いただきます。

第4条 りつこはうすによる宿泊契約締結の拒否と解除

  1. りつこはうすは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。また成立済みの宿泊契約であっても契約を解除することがあります。
    • 満室あるいは宿泊可能な部屋が満床で、宿泊客室に余裕がないとき。
    • 宿泊の申込みがこの契約によらないものであるとき。
    • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • 宿泊しようとする者が、次の事項に該当すると認められるとき。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下 「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
    • 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊しようとする者が、利用施設もしくは利用施設職員に対し暴力的要求行為、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    • 天災・施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
    • 宿泊しようとする者が、他の宿泊者の迷惑となる言動や行為を当施設が認めたとき。

第5条 宿泊者による宿泊契約の解除

  1. 宿泊者は、りつこはうすに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. りつこはうすは宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除したときは、違約金を申し受けます。
    • 宿泊日の2日前に解除した場合 宿泊費の30%
    • 宿泊日の前日に解除した場合 宿泊費の50%
    • 宿泊日当日に解除した場合及び到着予定時刻を2時間越えても不着になった場合 宿泊費の100%
  3. りつこはうすは宿泊者が到着予定時刻を2時間経過しても到着しないとき、その宿泊予約は取消しされたものとみなして処理することがあります。この場合においても前項の解除に関する違約金を申し受けます。

第6条 宿泊の登録

  1. 宿泊者は、宿泊日当日にりつこはうすの受付時において、次の事柄を登録していただきます。
    • 代表者を含む宿泊者全員の氏名、性別、年齢区分
    • 代表者の住所、電話番号、職業、性別、年齢、前泊地、行先地
    • 到着日時、出発日時
    • 外国籍の宿泊者にあっては、国籍、旅券番号
    • その他、当施設が必要と認めた事項

第7条 りつこはうすの利用時間

  1. 宿泊者がりつこはうすの客室及び共用スペースを使用できる時間は、お申し出いただいた到着予定時間から出発予定時間までとします。連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。ただし、レンタルキッチンのご利用がある場合は、キッチンの立ち入りはできません。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、共用スペース等の客室以外のりつこはうす内にて、宿泊に相当する長時間の使用が明らかな場合、相当の料金を申し受ける場合があります.

第8条 料金の支払い

  1. 宿泊料金は、ご利用後1週間以内に銀行振込にてお支払いいただきます。
  2. りつこはうすが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第9条 利用規約の遵守

  1. 宿泊者はりつこはうすの利用規約に従っていただきます。

第10条 りつこはうすの責任

  1. りつこはうすの宿泊に関する責任は、宿泊者がりつこはうすにて宿泊の登録を行った時に始まり、宿泊者が出発するためチェックアウトした時に終わります。
  2. りつこはうすは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、それが当館の責めに帰すべき事由によるものと証明された場合に限り、その損害を賠償します。宿泊者がりつこはうすの利用規約に従わないために発生した事故に関して、りつこはうすはその責任を負いません。
  3. りつこはうすは、宿泊者の損害に対処するため、保険に加入しております。保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊者の被った損害が填補されない場合があります。

第11条 宿泊者の責任

  1. 宿泊者の故意又は過失によりりつこはうすが損害を被ったときは、当該宿泊客はりつこはうすに対し、その損害を賠償していただきます。

第12条 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊者の物品又は現金並びに貴重品は、自己責任にて管理して頂きます。滅失又は毀損等の損害について、りつこはうすは一切責任を負いません。

第13条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊者がチェックイン前に、手荷物をりつこはうすに預けるあるいは配送を希望する場合は、本人または受取責任者が利用している期間で双方が了承している場合、持ち主の名前を明記し所定の場所に保管できます。
  2. りつこはうすは、保管している手荷物又は携帯品について、一切の責任は負いません。
  3. 次の各号に掲げる物品の保管はできません。
    • 現金・貴重品 (証券、貴金属類、重要書類、設計図面等で 30万円相当以上のもの及び手荷物一時預かり使用者において貴重品と判断されるもの)
    • 動物等
    • 揮発性又は爆発物等の危険品
    • 鉄砲、刀剣類及び犯罪に供えされる恐れのあるもの
    • 生もの、臭気を発するもの、腐敗変質しやすいもの。
    • 不潔なもの及び保管場所 (倉庫) を汚損・き損する恐れのあるもの
    • 法律で所持、携帯を禁じられているもの、保管に適さないと認められるもの
  4. りつこはうすでの手荷物又は携帯品の保管において、次号の場合は保管品に滅却又はき損等の損害を生じても当館は責任を負わないものとします。
    • 天災事変等の不可抗力によるもの
    • 司法権等の発動により関係官公署から保管品を押収又は証拠品として提出を求められた場合
    • 盗用による場合
    • その他当方が責めに帰さない場合
  5. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品がりつこはうすに置き忘れられていた場合、法令に基づいてりつこはうすが相当と考える措置をとる事とします。当該手荷物または携帯品の所有者が明確に判明したときは、りつこはうすは、その裁量に基づき、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めることが出来る(ただし、義務ではない)ものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め1週間保管後、廃棄いたします。

第14条 インターネット通信の使用

  1. りつこはうす内でのインターネット通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。利用中のシステム障害その他理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。
  2. インターネット通信の利用に際し、りつこはうすが不適切と判断した行為により、りつこはうす及び第三者に損害が見込まれる場合、または生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。

第15条 本約款の変更

この約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく内容を変更することがあります。

附則

この約款は、旅館業営業許可の取得日(令和5年9月)より適用します。